化粧品に「アトピー予防に効果的」という表現を使うのは薬事法違反なの?

吹き出物やアトピーなどの肌の悩みを抱えている人のなかには、医薬品や化粧品によって肌質を改善したいと考えている人もいることでしょう。

ここでは、薬機法において、市販の化粧品や医薬部外品で記載が認められている効能効果について分かりやすくお伝えします。お肌に関する効能効果を記載した物を購入する際に参考になれば、と思います。

薬事法ってどんな法律なの?

薬事法は、ニュースなどでも取り上げられる機会も多いため、何となく耳にしたことはあるという人が多いのではないでしょうか。

薬事法とは、厚生労働省が定めている法律で、正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

このままでは、名称が長過ぎることもあり、薬事法と略して使用されることがほとんどです。そして、薬事法は2014年に薬機法という名称に変更されています。

もともとは、医薬品などの医療関係のものに関する法律ですが、健康に影響を与える化粧品や医薬部外品、健康食品についても言及し、私たちの健康的な生活を守る上で役立っています。健康や美容への関心が高く、健康食品やサプリメントなどを手にする人が多い時代に、ますますその重要性が増している法律だと言えるでしょう。

⇒薬事法におけるガスの取り扱いはどうなっている?

薬機法における効能効果の表記の規定について

薬機法においては、医薬品、医薬部外品、化粧品を分類して扱っています。人や動物の疾病の診断や治療、予防に使用されることが目的とされるものと規定されている医薬品とは異なり、医薬部外品や化粧品において、医薬品と誤解を与えるような表現を用いるのは薬機法違反にあたります。

アトピーに関する表現では、化粧品や健康食品に「アトピーが治る」と記載するのはNGです。あたかも疾病の治療に使えるかのように思えてしまう表現であり、医薬品ではない化粧品や健康食品に使うのは不適切と判断されます。

治療だけでなく予防に関する表現にも注目して下さい。「アトピー肌の予防にも効果的です」といった表現は、疾病を予防できるかのような表現であるため、化粧品や健康食品に使うのはNGです。

薬機法のルールが適用される範囲は幅広い!

薬機法が適用されるのは、商品のパッケージだけではありません。テレビやラジオのみならず、Webサイトに至るまであらゆる広告媒体が薬機法の対象となります。パッケージには記載されていないものの、広告で「アトピーが治る」などと医薬品のような効果を謳っている場合は、薬機法違反です。

一見効果がありそうにも見える表現を巧みに用いた広告は、街中にもネット上にも意外とたくさんあります。法律違反にあたる誇大広告に騙されないように注意することが大事です。法律違反ぎりぎりのグレーゾーンの表現を用いた悪質な広告も散見されますので、気を付けてくださいね。

化粧品や健康食品を取り扱うドラッグストアなどの売り場に設置する手書きのPOPに関しても、薬機法が適用されます。薬機法においては、化粧品では安全性を保障する表現はNGとされているため、過去には「敏感肌など、赤ちゃんからお年寄りまで安心してお使いいただけます」と記した店頭のPOPが、薬機法違反と判断されたことがあります。

パッと見には誇張表現に見えないような表現であっても、違反にあたる表現があると認識し、賢い消費者になることが求められていると言えるでしょう。

医薬部外品を使う場合も注意が必要

肌に優しいコスメティック製品を使いたいと考えている人のなかには、薬用化粧品を愛用しているという人もいることでしょう。薬用化粧品は、薬機法上は医薬部外品に分類されます。一般化粧品と薬用化粧品の大きな違いが、有効成分が含まれているか、いないかという点です。

薬用化粧品の場合は、容器や外箱に分かりやすく大きめの文字で「薬用化粧品」と記載され、配合されている有効成分についても記されています。医薬品に近い位置付けである薬用化粧品の場合は、一般化粧品よりは認められている効能効果の表現の幅が広いですが、特定の疾病が治癒できるかのような表現は薬機法違反にあたります。

薬用化粧品においても、「アトピーが治る」や「アトピー予防におすすめ」といった表現はNGであることをしっかり認識した上で、適切に商品を選ぶようにしてください。使用されている成分の表記については、一般化粧品に関しては、薬機法で全成分表示が義務付けられています。

一方、薬用化粧品の場合は、日本化粧品工業連合会などの自主基準に従って成分表示をしているため、必ずしも全ての成分が表示されているとは限りません。薬用化粧品は、一般化粧品より自然派で安全というイメージを抱きがちですが、成分表示については一般の化粧品とは違いがあるということも知っておくようにしましょう。

一般化粧品で認められている効能効果の表現とは?

アトピーという特定の疾病名を挙げて効能効果を記すことは法律違反ですが、化粧品においても、特定の疾病名を掲げずに効能効果を表記することは可能です。一般化粧品の場合、薬機法で認められている効能効果は実に56個にものぼります。

56個の表現は、頭皮・毛髪についての表現、皮膚についての表現、香りについての表現、爪についての表現、唇についての表現、オーラルケアについての表現に分類されています。吹き出物など悩みを持つ人であれば、皮膚についての表現や、頭皮・毛髪についての表現に着目するとよいでしょう。

皮膚についての表現では、「肌荒れを防ぐ」や「肌のキメを整える」という表現は、化粧品でも標榜可能とされていますので、肌質を安定させたいという場合は、そういった効能効果を標ぼうした化粧品を選ぶようにしてください。

「皮膚の水分、油分を補い保つ」や「皮膚の乾燥を防ぐ」といった効能表現は、乾燥しやすい肌質を改善したいと考えている場合に注目したい表現です。髪や頭皮のかゆみが気になりがちだという場合は、頭皮・毛髪についての表現で標榜可能とされている「フケ、カユミがとれる」や「フケ、カユミを抑える」といった効能表現が記載されたヘアケア用品を取り入れると、かゆみが軽減されやすいかもしれませんよ。

化粧品や健康食品選びでは「アトピーが治る」といった魅力的な表現には要注意!

私たちの生活にとって身近な存在である化粧品や医薬部外品、健康食品は、薬機法と呼ばれる法律によって、効能効果の表記などが定められています。「アトピーが治る」や「アトピー予防ができる」などのフレーズは、化粧品や医薬部外品、健康食品に使用するのはNGです。

一見魅力的にも思えるキャッチフレーズに騙されないように、薬機法を理解しておくとよいでしょう。

参考>薬事法ドットコム